商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

新年明けましておめでとうございます。
今年も皆様のお役にたてる龍実商事であり続けられる為に、
社員一同より一層精進していく所存ですのでどうぞよろしくお願いいたします。

 

ところで、早速ではございますが、今回は年末によく見かけた手形の話をしたいと思います。
手形には記載事項の中に「振出日」という欄があります。
(実際には振出人欄の上にある日付。為替手形はあり。)
ここへは普通、この手形の発生日(発行した日)を記入するべき欄なのですが、
会社によっては自社のルール上、例えば『支払日は”月末”と決めている都合上、
それが土日祝日であっても月末の日を振出日に記入する。』といったケースが
結構多くあります。
そうすると年末の場合でしたら、仕事納めが12/27や12/28であるのに
実際会社業務をしていない12/31の振出日を記入し、12/27あたりに支払先へ手形を
渡す事になるのですが、実は手形の性質上このような手形は、振出日が到来するまでの何日間は、
「まだこの世に存在している筈もない手形として有価証券とはみなされない」と言う考えからか、
正規の金融機関では引受けてもらえない(割引してもらえない)のが通常です。

 

私は、手形を決済する期日は厳格でも、振出した日をそこまでする必要があるのか、
上記のような手形の受取人のデメリットを考えると常々疑問に思っています。
そもそも振出日を空欄にして発行しても何ら問題の無い手形な訳ですから、
逆に”厳格に振出日を将来の日を記入する振出人のメリットは何か?”を考えてしまいます。
もし手形をお受け取りになった際に、発行された日以降の振出日が記入されていれば、
是非とも「なぜですか?その理由は?メリットは?」と手形の振出人へ訊ねてもらいたいと思っています。
(大切なお取引先へ、そのような事は聞きづらいとは理解していますが・・・)

 

勿論、当社は将来の日が記入されている手形であっても、
通常通りの手続きで割引をさせていただいてますので、安心してお問い合わせくださいませ。
年末はそのような事で12月28日のお取引に平成30年1月5日振出日の手形もあったりと、
ありがたいことに何かとお問い合わせを多くいただき大変嬉しく思っていました。
文頭にも書きましたが、これからも何かにつけお客様のお役に立てるよう頑張っていきたいと思っております。

 

今回も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 


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