商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

今回も引き続き、平成30年1月1日付、東経情報掲載の
(株)クレイリッシュ 高木社長の”債権の売買を偽装するヤミ金融”についての記事を
紹介させていただきます。今回の内容は似非ファクタリングの実態について書かれています。
※同氏 掲載了承済み

 

 

*********************************************
平成28年11月から平成29年10月までの1年間に申請された債権譲渡登記のうち、
検証可能な419件(実際の登記の2割程度)の債権譲渡登記の「債権の譲受人」を
調べてみると・・・
ソーシャルレンディング業者 1%
事業者向け貸金業者 8%
銀行・信金・信組 8%
仕入先業者 16%
ファクタリング業者 67%

67%と言う事は、279件がファクタリング業者によるものでした。
その内264件は貸金業登録のないファクタリング業者ですが、登録がないから似非ファクタリングであるとは限りません。
貸金業登録のない業者の7割が似非ファクタリングであると仮定した場合、その件数は184件。
検証した債権譲渡登記が全体の2割程度なので、似非ファクタリングの推定債権譲渡申請件数は年間920件となります。
また、債権譲渡登記を伴う貸付けは4件につき1件の頻度であることから、
似非ファクタリングによる年間の推定貸付件数は3,6880件に達します。
更に、1件あたりの平均貸付額を300万円と仮定した場合、年間の貸付額は110億円。
平均金利を年200%と仮定した場合、その高金利事犯の被害金額は18億円、名寄せした年間の被害者数は
およそ1、000件弱で1件あたりの年間被害額は180万円と推定されます。

 

 

~~~~中略~~~~

 

 

警察が似非ファクタリングの実態をヤミ金融であることを知らない、もしくは検挙するだけの
証拠や根拠に欠けている可能性も否定はできません。そのためか、平成29年までの似非ファクタリングが
検挙されたという報道は1件もありませんでした。
しかし、大阪府警だけは例外でした。平成29年大阪府警は1月から6月にかけて東京都内や大阪府内で営業する
4件の似非ファクタリング業者を摘発し、実質的経営者や社員などを貸金業法や出資法違反の容疑で逮捕しました。
この検挙は国内初で、被害者の所在が大阪府内であることから大阪府警が検挙にあたりました。
しかし警視庁は、国内で最も多くの似非ファクタリングが営業されている東京都内において、
似非ファクタリングを摘発したことがありません。

 

~続く~

 

 

**********************************************

 

いかがでしたでしょうか?

次回は、改めてファクタリングについて、(株)クレイリッシュ 高木社長の特集記事とともに、
正規のファクタリングと偽装ファクタリングとの違いについて ご紹介していきたいと存じます。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

ページトップに戻る