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龍実ブログ

営業部の青木です。

去る1118日に、年に一度の貸金業務取扱主任者資格試験がありました。

2時間内で50問4択の試験なのですが、その中に今回も唯一、手形及び電子記録債権法に関する出題がありました。
今回は、その「問題」をご紹介しそれぞれ解説させてもらいたいと思います。

<問題>
手形法及び電子債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①強迫によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人に対抗することができない。

解説 こちらは「善意取得」に関する設問です。強迫の事実を知らず悪意、重過失なく手形を取得した善意の第三者である所持人に対し振出人は対抗することができません(手形法16条)。よって設問のとおりです。

 

②確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

解説 手形法第38条のとおりです。

 

③電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子記録権利者及び電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般継承があったときは、その相続人その他の一般継承人)双方がしなければならない。

解説 電子記録債権法第5条のとおりです

 

④電子記録債権の内容の意思表示による変更は、当事者の意思表示の合致によりその効力を生じ、変更記録をすることによって第三者に対抗することができる。

  解説 電子記録債権法の第26条についての設問でありまして、下記のように書かれています。 

26条(電子記録債権の内容の変更)
電子記録債権、又はこれを目的とする質権の内容の意思表示による変更は、この法律に別段の定めがある場合を除き、「記録変更をしなければ、その効力を生じない。」

と書かれています。

 ゆえに、④は「当事者の意思表示の合致によりその効力を生じ」と書かれており、記録の変更をしなければ効力を生じませんので間違いです。

 

以上、拙い解説でしたが最後迄お読みいただきありがとうございました。

 

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