商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

2019年5月8日の日本経済新聞に下の記事が掲載されていました。

※添付資料参照

 

最近、金銭消費貸借(お金を借りる)ではなく、

債権譲渡(もらえる事が確定しているお金の譲渡)、いわゆる

ファクタリング業が盛んに行われていますが、年頭の私のブログでも

紹介した(株)クレイリッシュ 高木社長の記事の中のように、

何かと問題もあるのではないかと危惧しております。

 

そもそも、今の貸金業法の根幹は利用者と言うか、消費者保護の観点から

成り立っていて、諸外国では例を見ない、貸し手責任を負わした法律になっています。

特筆すべきは、その中に基本的に年収の3分の1以上の貸付はダメ!(金額により年収の証明が必要)

利息は10万円の貸付は、20日間で0.98%→986円以上はダメ!

とある訳で、「給与前借り」(金銭消費貸借となり)はそこに当事者以外の

事業者が介在すると貸金業法に抵触します。

しかし、今回の記事の「給与前払い」制度は、ファクタリングですから

一切貸金業法に抵触しない訳です。

ネットで“給与前払い”を検索すると、何社もサービスを提供する会社が出てきますが、

はたして、手数料は20日間で0.98%以下なのだろうか??

それ以上なら消費者金融で借りる方がよっぽどお得なのに・・・と

私は思いますが、利用者は簡易さがメリットなのでしょうか。

 

さて、ここでの記事は、この給与前払いシステムを導入することによって

求人率、従業員の職場の定着率の向上の効果を狙う・・・とあり、

確かに消費者金融で借入するにはハードルが高い外国人の労働者には

良いかもしれませんが、給与前払いは貸金ではないから!

との理由だけで、はたして何ら規制が無いのは如何なものかと私は思います。

又、それ以上に貸金業法が厳し過ぎた影響から

資金を供給する貸金業者が減り(ピークの97%が廃業もしくは倒産)、

このような給与前払いサービスを提供する会社が増えてきているのだと確信している次第です。

 

今回も最後までお読み頂き有難うございました。

 

※添付資料

 

 

 

 

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