商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

緊急事態宣言の解除が延期され、益々公私ともに影響を及ぼし、

大変苦労されている事と、お見舞い申し上げます。

弊社は、この時世に合わせて、臨時的に迅速な対応を実行しているところですので、

何なりとご相談下さいませ。

 

さて、今回は改めて、約束手形(為替手形)の便利で堅実なところを、

最近お客様自身が言われたので、それを紹介させて頂きます。

 

「A」と言うお客様が今回のコロナの騒動で「B」と言う会社から

新規で注文が来ました。(以後A社、B社)

B社は、業歴は有るものの規模は小さい会社で支払い条件が半分は納品後当日で

残金は月末締めの45日後の現金払いでした。

A社の社長は、果たしてこの支払い条件で売った場合、納品した商品に些細な事であっても、

万一クレームを付けられて残金の支払いを拒まれたり、値切られたりするリスクを考え、

通常は約束手形を発行(振り出し)しないB社へ、納品と同時に全額の手形(期日は50日先)を

(受取った場合、龍実商事で割引が出来るかを確認された上で)振り出してもらう提案をし、

売買契約を結ばれました。

お解りの通り、A社は上記のクレームに対しては、別途対処(対応、返金、返品、交換、値引き)

出来ることと、何より手形を割引くことにより全額即現金化が出来て、資金の流動性が上がるという

2つの点において、当初の現金での契約よりもメリットが生じました。

B社は、契約時に半分の現金を支払わずに済み、全額通常より遅い支払いでよくなった訳で、

B社も資金の効率が良くなるメリットが生じました。

それと、A社には他にもう1つ大きなメリットが有り、それは龍実商事を介して、

B社の信用(与信)を計れた訳です。

A社の社長が、「龍実商事さんに、B社の手形は割引が出来ない、って言われたら取引自体をしなかった」

と仰ってられたのが印象的でした。

如何でしたでしょうか。

今更ながら約束手形の良さをお話ししましたが、新規でお取引される場合、

「約束手形で!!」という提案も悪くはないと思います。

それはあくまで、お取引する前に弊社へご相談していただいた上で、

というのが前提ですが…。

今回も最後までお読み頂き有難うございました。

 

 

 

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