商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

営業部の青木です。

去る11月20日に、年に一度の貸金業取扱主任者資格試験がありました。

例年試験では、手形・小切手、もしくは電子記録債権にまつわる問題が1問必ず出題されていましたが、今年の試験では取り扱われませんでした。

毎年その問題の解説をさせて頂いていたのですが、今年は出題された問題の中から、みなし利息に関する問題の解説を今回はさせて頂きます。

 

みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの

組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

 

b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約に基づく貸付金を当該顧客が指定する銀行口座に振り込む際に要した手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

 

c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。

 

d 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

 

① ab  ② ac  ③ bd  ④ cd

 

まずみなし利息とは、利息以外の名目で徴収する諸経費手数料のことを言います。

出資法では、礼金、割引料、手数料、調査料、その他どのような名義でも金銭の貸付に関して債権者の受ける元本以外の金銭は利息とみなすとして、それらを含めて決められた年率以下の金利で契約しなければならない旨を定めています。

しかし以下の場合では例外が認められています。

 

再度の手続き費用

①金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料

②金銭の貸付に関して交付することが義務づけられた書面の再発行に要する費用および電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料

③口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続きに要する費用

 

契約の締結および債務の弁済の費用

①公租公課の支払いに充てられるべきもの

②強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続きの費用その他公の機関が行う手続きに関してその機関に支払うべきもの

③債務者が金銭の受領または弁済のために利用する現金自動支払機等の手数料

 

a:設問の通りです。

b:設問の通りです。

c、dは両問題とも顧客の過失による再度の手数料であり、上記の「再度の手続費用」の記述にある通り例外となり間違いです。

よってabが正しい記述となり①が正解となります。

 

みなし利息を弊社の業務に当てはめますと、顧客との手形割引の取引において銀行に呈示した際にかかる取立料を顧客から徴収することはみなし利息にあたりますが、顧客からの要請により、もしくは不渡り等の買戻し事由が発生したことによって銀行から組戻す際の手数料は例外にあたります。

 

長文になりましたが最後迄お読み頂き有難うございました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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