商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

手形及び”でんさい”の割引(資金化)の専業業者で、消費税に関して、

今迄はたぶんほぼ免税事業者であったと思われます。

しかし此度の改正に際し、

弊社は??

と考える機会になりましたので、表題に付いてお知らせしたいと思います。

弊社が業務で生じる消費税はお客様から頂戴する

手形交換手数料(取立手数料)880円の内の80円のみで、

これは弊社が取引している銀行へ、時間差はありますが、そのまま支払うものであって、

弊社としてはプラスマイナスゼロのお金です。

しかし、これからの改正では

適格請求書発行事業者(免税事業者ではない業者)になっている方が、

経理事務が面倒になりそうであっても公平性を皆様にご理解して頂けるのでは、

という考えに至っています。

その折の詳細は、又追ってご案内申し上げたいと存じます。

今回のインボイスに付いては、

今迄が免税事業者だった方達の業界、規模、業務内容によっては、

各々煩わしい事が増えるばかりだと不平不満の声を聞き及んでいますが、

どうか期限前迄に対応されておくべきかとお節介ながら思っている次第です。

今回も最後までお読みいただき有難うございました。

 


 

 

 

 

 

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