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手形のQ&A

タツミくんの手形Q&Aこれであなたも手形の達人

手形ってしらないことがいっぱい…
  • 手形の起源は?
  • 電子記録債権とは?
  • でんさいネットとは?
  • 手形は有価証券?
  • 手形の裏書とは?
  • 拒絶証書不要とは?

手形はいつから使われだしたの?

手形がいつ頃から使われだしたかというと、大体12世紀頃、1155年代にイタリア及びその地の
地中海沿岸の諸都市で、両替商が使い始めたというのが通説になっています。
日本では「替銭」として、手形に類するものが鎌倉時代からあり、現在の手形と同じような役割を果たすようになったのは、江戸時代に入ってからといわれています。

手形の起源は江戸時代。古くから伝わる伝統的な取引です。

電子記録債権ってなに?

電子記録債権とは、文字どおり債権・債務の関係を電子記録化したもののことです。
これらは、インターネット等を通じて、債権・債務の記録を管理する「電子債権記録機関」というところに、債権の記録を電子登録することで、支払いや譲渡等の決済ができる仕組みとなっています。「でんさいネット」も、この電子記録債権を使った決済の仕組みの一つです。

電子記録債権は「電子記録債権法(平成20年12月に施行された法律)」に基づいて新たに作られた、ITを活用した新しい決済手段です。
この法律は、電子記録債権の発生や譲渡等について定め、電子記録を行う電子債権記録機関の業務や監督等についても必要なことが明記されています。

ちなみに‥
従来の手形は、紙媒体を使用するため、作成コスト・交付コスト・保管コスト・搬送コスト等がかかりました。しかし、電子記録債権では、電子データの送受信により電子債権記録機関がすべての権利関係等を電子データとして記録・管理するので、盗難・紛失・火災・風水害等災害による現物の紛失リスクがなくなります。

また、従来の手形にはできなかった、電子記録債権の一部を分割して譲渡することが
可能
となりました。従来手形では金額ごとに印紙が必要でしたが、
たとえば「でんさいネット」を利用して発生記録請求(従来の手形振出に相当)
を行う場合、印紙税は必要ありませんので、
利用される方にとっては大きな魅力となります。

但し、でんさいネットを発行すると「発生記録手数料」が、
受け取った側は第三者へ譲渡すると「譲渡(分割)記録手数料」が要ります。

でんさいネットって?

「でんさいネット」とは、全国銀行協会が平成22年6月に設立した「株式会社全銀電子債権ネットワーク」の通称のことです。
この「でんさいネット」は、金融機関の信頼・安心のネットワークを基盤として、電子記録債権を
記録・流通させる新たな社会インフラを全国的規模で提供し、中小企業金融をはじめとした
金融の円滑化・効率化を図ることにより、わが国経済の活性化に貢献することを企業理念としています。

「でんさいネット」をきっかけとして、顧客サービスの様々な展開を各金融機関は考えており、
インターネット等を通じて、電子債権記録機関の記録原簿へ電子記録することで、
安全性や管理効率性がアップされ、中小零細企業の資金決済や債券譲渡がスムーズに行われるようになります。

また、既存の金融機関間の振込システム(全国銀行内国為替制度)を利用したものですので、確実な資金決済が可能となり、一つの社会インフラとして、全国の金融機関が参加(一部の金融機関は不参加)しています。

ちなみに‥ 現在、国内で設立されている電子債権記録機関は全銀協が中心となって設立した
「でんさいネット」のほか、三菱東京UFJ銀行が中心となって設立した「日本電子債権機構株式会社」(通常「JEMCO」)や、みずほ銀行が中心となって設立した「みずほ電子記録債権株式会社」、三井住友銀行が中心となって設立した「SMBC電子債権記録株式会社」などがあります。

ただし、電子記録債権として共通性はなくそれぞれが独立しています。
このなかで、「でんさいネット」だけが中小・零細企業が電子記録債権を発生
(従来の手形の振出に相当)できる仕組み
をもっています。

手形は有価証券なの?

有価証券とは、財産権と証券が一緒になったもので、その代表的な例が手形や小切手です。
裏書という形で、第三者に手形の権利を譲渡して換金したり、受取手形それ自体を同様に
支払いにまわすこともできます。
つまり、手形自体の流通がスムーズに行われるように工夫されている点で流通証券とも言われています。

裏書の種類について教えて

手縣の裏面に必要事項(署名、捺印など)を書くことを手形の裏書(うらがき)といい、
この手形を譲渡する事を裏書譲渡(うらがきじょうと)といいます。

  • 白地式裏書被裏書人欄に記入せずに、住所・署名・捺印だけで裏書譲渡をすることを「白地式裏書」といいます。
    この場合、手形が他の部分で欠けている点がなければ完全に有効な手形です
    白地式裏書
  • 戻裏書すでに振出人や裏書人として手形に署名している人に、再度その手形を裏書譲渡することを「戻裏書(もどりうらがき)」と言います。
    例えば、振出人Aさん→裏書譲渡でBさんへ→再度裏書譲渡でAさんへこの場合、もし手形が不渡りとなっても、AさんはBさんへ担保責任を追及できなくなります。
  • 期限後裏書手形の満期日とその日に次ぐ2取引日を経過後の裏書譲渡を「期限後裏書」と言います。
    例えば、商品購入の支払いのために振り出された手形が、裏書によって第三者に渡った場合、通常は振出人と受取人の事情に関わらず、原則的に手形の所持人は手形金を請求できるのですが、受取人が満期日を過ぎてから第三者に裏書譲渡した場合、すでに期限後裏書であることを知って受け取ったこととなり、銀行での取り立てができなくなります。
    また、振出人が商品を受け取っていないと主張した場合、手形金の支払いを受けられなくなります。
    したがって、期限後裏書の手形は、絶対に受け取らないことです。
  • 裏書禁止裏書と無担保裏書目的欄に「裏書禁止」と記入したものを「裏書禁止裏書」、「無担保」あるいは「手形上の責任を負わない」と記入したものを「無担保裏書」と言います。
    どちらも手形が不渡りになった場合、担保責任を免れる効力があります。
    裏書禁止裏書と無担保裏書
  • 取立委任裏書と質入裏書目的欄に「取立委任」等と記入したものを「取立委任裏書」、「質入のため」等と記入したものを「質入裏書」と言います。
    「取立委任裏書」は、手形金を取り立てる代理権を銀行等の被裏書人に与えるものです。また、「質入裏書」では、被裏書人は裏書人がもつ手形上の権利の質権者となります。これはどちらも手形上の権利が移転しません。
    取立委任裏書と質入裏書

「拒絶証書不要」ってなんですか?

拒絶証書とは、支払いを拒絶されたことを証明する書面であり、公証人か執行官の署名捺印が
必要となります。その作成には、作成費用に7,000円(休日は増額)や手間隙が必要となります。
(作成費用については、結果的に訴求される側が負担しますが…)
このように作成費用と加えて1裏書人だけならいいですが、2裏書人、3裏書人とあると時間がかかり、速やかな遡求の妨げとなり、手形の流通を阻害してしまいます。

そこで、登場するのが「拒絶証書不要」です。この文言があれば、手形の所持人は、拒絶証書の作成なしに遡求する権利を行使でき、訴求する側には、手続きを省略できる利益を与え、遡求される側にとっては、拒絶証書の作成費用の負担を免れる利益があり、手形の流通性を向上させることができます。

手形の中には、小さな文字で、大きな効果がある文字が隠れています。
それがこの「拒絶証書不要」の文字です。
またお時間あるときに、一度手形紙面と見詰め合ってみてはどうでしょうか?

ちなみに‥
手形割引業者を含む貸金業者は登録制度です。

例えば、当社の登録番号は大阪府知事(14)第02065号です。
()内の数字は登録初年度の(1)から始まって3年ごとの登録更新のたびに数が増していきます。即ち、業歴の長い業者ほど数が大きくなっています。

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