最近、ネットで「銀行融資を断られた方へ!」とか「事業資金調達を即日で!」と言う
うたい文句で広告しているファクタリング事業者が増えてきました。
内容は、売掛金を担保に貸付するのではなく、売掛金を買い取る”債権譲渡”を行うのですが、
その買い取る手数料が利息制限法どころか出資法をも超える額になっており、
それに対してやっと警察が動き出してきたという報道が新聞に載るようになってきました。
今回はその手数料云々のお話ではなく、、、
”独禁法の中の第2条の【定義】9項の公正取引委員会が指定する「不公正な取引方法」とは”の中の
(五)の箇所にある『自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること』と、
第19条「不公正な取引方法の禁止」、そしてその不公正な取引方法の14項にある
『優越的地位の濫用』について述べたいと思います。
何故かと言えば、前述したファクタリング会社の中に取引時に債権譲渡登記をする費用を
7,500円の印紙で済むところを、お客様から数万円を徴収する会社があります。
これは取引時で、お互いの合意の上の「事業者 対 事業者」なので、
百歩譲れるところでもあるのですが(司法書士のマージンも含めて)、
私がどうも納得いかないのは、取引終了時に登記の抹消をファクタリング会社へ依頼した際に、
抹消に要する印紙代は1,000円にもかかわらず、登記と同様に10万円近く(7万円前後が多いようです)を
要求して、支払わなければ登記はそのまま設定されている状態で放置され続ける事です。
お客様からしてみれば、ファクタリング業者が時間や労力を理由に法外な費用を要求するのであれば、
「こちら(お客様自ら)で法務局へ出向くので、ファクタリング業者の印鑑証明書だけを提出してほしい」と
お願いしたいところですが、全く応じてくれないようです。
如何思われますでしょうか?
これこそ『優越的地位の濫用』に当てはまらないでしょうか?
「不公正な取引」とは公正取引委員会が指定しなければならないので、
次回はその辺についてお話したいと思います。
今回も最後までお読みいただきまして有難うございました。