今回も引き続き、平成30年1月1日付、東経情報掲載の
(株)クレイリッシュ 高木社長の”債権の売買を偽装するヤミ金融”についての記事を
紹介させていただきます。今回の内容はファクタリングについて詳細に書かれています。
※同氏 掲載了承済み
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正規のファクタリング業者による債権の売買(ファクタリング)は、
債権の売り主と買い主、及び売買の対象となる売掛債権の債務者(以下、単に「売掛先」と呼ぶ)の
三者間の合意で成立します。このため「三者間ファタリング」とも呼ばれ、
売買の対象となった売掛先に対する売掛金は、買い主であるファクタリング業者が回収し、かつ、
その債権が回収不能となった場合の貸し倒れリスクを負担し、債権の売り主に対する償還請求権はありません。
つまり、売掛先が支払い不能に陥っても、買い戻し請求権を行使しない「ノンリコース」の売買契約なのです。
このため、資金調達という目的だけではなく、貸し倒れを防ぐための保険として利用する企業もあります。
この分野のファクタリングは、銀行による取引先企業の抱え込みを目的とし、また手形に代わる支払方法として
広く普及されています。
一方、二者間ファクタリングとは、債権の売り主と買い主の二者間の合意で成立する債権の売買で、
原則として売掛先の同意を必要としないため、契約締結までのプロセスが単純で、
中小ファクタリング業者において広く普及しています。
また、三者間と比較して債権回収が不能となるリスクが高まるため、手数料は高額になる傾向があり、
似非ファクタリングが正規業者を偽装する際にも用いられる手法です。
三者間ファクタリングで売掛債権を売買した場合、債権の売り主が売掛先に債権が譲渡されたことを通知し、
買い主がその債権を回収をします。
しかし、二者間ファクタリングでは、債権の買い主が売り主にその回収を委ねます。
このため、売り主と買い主の間で「債権回収業務委託契約」なるものを締結します。
債権回収業務委託契約とは、債権の買い主が売り主に対して売買対象債権にかかる請求、回収などを無償で
委託するという契約であり、売り主は当該債権を回収後に債権の買い主に支払わなければならないという約定です。
ならば、似非ファクタリングの債務者が売買の対象となった売掛金を回収したにもかかわらず、
似非ファクタリングに対する支払い業務を怠った場合どうなるのでしょうか?
従前の似非ファクタリングならば”違約金”として、ひと月あたり借入金額の2~3割の金額を
支払わせることにより、弁済の期限を延長することが可能でした。
しかし、これらの行為が金銭の貸借にあたるとして、貸金業法違反などの容疑で
検挙される事例が発生したため、多くの似非ファクタリングはこれを廃止し、
売掛先より直接の債権回収を試みるようになったのです。
~続く~
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次回もまた、(株)クレイリッシュ 高木社長の特集記事の中で、
似非ファクタリング業者が、実際に売掛先に対して直接債権回収をした実例が
出ていますので、一緒に読んでいきたいと存じます。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。