今年の4月30日に経済産業省を介し、
公正取引委員会と中小企業庁は事業者団体に
「約束手形、電子記録債権(でんさい、でんて)の交付から
満期日までの期間(サイト)を、60日を超えないように」
との要請文を発出しました。
理由は、下請法上の「割引困難な手形」等に該当するおそれがある、との見解だからです。
それを令和6年11月1日以降に交付された手形等について
公正取引委員会では運用するよう求めています。
中小企業庁は公正取引委員会と連名で以下の要請文を発出しました。(下記資料参照)
私は常々、約束手形等を下請け業者に対し、支払いを先延ばしにする為だけの
ツールのような捉え方の説明をされている事に疑問を感じています。
何故かと言えば、
例えば、弊社のお客様でも手形を発行されている事業者では、
商品の仕入れの為に大手優良企業へ向けて、現金ではなく
60日以上のサイトの手形を受け取ってもらっています。
それは、商品を納入する側の大手企業側も売掛金の債権を
タイムリーに手形と言う有価証券で所持する事で、確定出来る
メリットがあるからだと思われます。(これは下請け取引ではありませんが・・・)
又、別の弊社のお客様は、注文のあった商品を発注者に納入したと同時に、
本来なら1カ月後に発行される予定の手形を、60日以上のサイトがある
手形を交付してもらい、集金されて運用している事業者もいます。
他にも、建設業者では施主(発注者)が、金融機関からの融資が出る迄の理由等で、
手形を下請け業者に交付される等、色々な場面で60日以上のサイトの手形の
活用について肯定的な事としての運用を聞いています。
改めて言う迄もなく手形、電子記録債権(でんさい、でんて)は、
法で定められた有価証券です。
債権、債務の明確化や債務名義を取得する迄の簡素化等
大変メリットがあるものです。
又、下請け取引に限っての60日以下のサイトの手形ルールであったとしても
そもそも現在でも
「支払手形のサイトが繊維製品に係る下請取引において90日、
その他の下請取引において120日を超えては、下請法第4条第2項第2号の
規定(割引困難な手形の交付の禁止)に違反する」
となっているのに、そのような習慣になっていない事が多い現状を
如何分析されたのでしょう。
それと公共工事を始め、お役所からの下請けを、元請けに対し
お役所が現在以上の保証サービス、ファクタリングのサービスをするのか?
割引困難との理由だけで、満期日迄のサイトを規制して
便利な有価証券の活用をしずらくするより
「割引困難」のフォローをもっと考えるべきでは
ないかと思う次第です。
この度も最後までお読み頂き有難うございました。