手形は、手形法に基づいた基づいた一定の要件が整っていれば、
仮にメモ帳のような物 であっ ても有効ですが、効力を得る為の”呈示” する
行 為は、手形交換所でしか出来ないのが 現状です 。
その手形交換所へは、ルール上「統一手形用 紙」 という全国銀行協会 連合会で
一定した規格 様式 で作成され、かつその銀行が直接取引先に 交付した用紙を 用いる事になっています。
”呈 示”する為には、銀行(金融機関)が受付窓口 になる訳ですが、
想定される色々な トラブルを 未然に防ぐ為に、銀行業務上受け付けてもらえない手形があり、
弊社もお取引に際して、 注意をはらっています。
よく、流通を妨げる手形かどうかの質問を 受ける 事があり、
今回はそんな”残念な手形” について、 御説明したいと思います。
尚、窓 口になる銀行(金融機関)や、割引依頼か 取 立依頼の違いで、
多少の厳格の差 があります が、 大方下記のような見解のようです。
手形を 受け取られた時のチェックポイントとして 参考 にして下されば何よりです。
又、確実なのは受け取られた手形をコピーされ て、 お取引のある金融機関へ
流通 するかの チェックをしに行ってもらう事をお勧めします。
勿論、弊社もサービスでやらせていただきます。
何なりと御相談下さいませ。