商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

平成27年10月から、住民票を有する全ての方にマイナンバーが通知され、
平成28年1月より利用が始まります。
弊社は、お客様とのお取引に際し、「マイナンバー」に付いては、関係のない事だと
認識していますが、先日金融庁からの周知要請が、貸金業協会へ来たようですので、
今回は我々業者の義務に付いて、ご説明したいと思います。

 

マイナンバーは、法律に定められた税と社会保障の手続のために使用する場合を除き、
取得・利用・保管・提供することは出来ません。
したがって、貸金業務において、貸金業者が顧客にマイナンバーの提供を求めたり、
顧客管理のために利用したりすることは、お客様の同意があったとしてもできない事になっています。

 

そう言った訳で、マイナンバーは、法律に定められた目的以外での取得・利用・保管・提供はできませんので、
基本的にはマイナンバーを貸金業務において取り扱うことはありません。
ただし、マイナンバー制度の導入後は、給与所得の源泉徴収票等の税務関係書類や、住民票の写し等の書類において、
マイナンバーが表示されることが予定されていますので、貸付けの契約を締結しようとする場合に行う返済能力調査において、
お客様の資力を明らかにする事項を記載した書面(貸金業務13条3項)の提出をされる場合や、
お客様の住所確認のために住民票の写し等を提出される場合等に、
マイナンバーが記載されたこれらの書類は、マイナンバーの部分を復元できない程度に、
マスキングする等の措置が貸金業者に義務付けされています。

 

マイナンバーは厳格な個人情報で、貸金業者側からすれば、個人情報の管理には大変な労力をともないます.
当然の義務のように、マイナンバーの確認を請求する手形割引業者は、絶対に存在しない筈ですが、
マイナンバーの取り扱いにまだ余りご存知のない方のために、とりあえずご説明させて頂きました。

 

今回も最後迄お読みいただきまして、ありがとうございました。

 

 

 

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