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龍実ブログ

去る11月15日(日曜日)に、年に一度の貸金業務取扱主任者資格試験がありました。
2時間内で50問4択の試験なのですが、その中に唯一、手形及び電子記録債権に関する出題がありました。
今回は、その「問題」をご紹介させてもらいたいと思います。
なお、一問あたりに要してもいい時間は、単純に計算して120分(7,200秒)÷50問=144秒
(2分24秒)です。宜しければ、挑戦されてみて下さい。

 

<問題>
手形法及び電子債権法に関する次の1~4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。

 

  1. ①Aが未完成にて振り出した約束手形の受取人であるBは、当該約束手形に、 あらかじめAとBとの間で
    なされた合意と異なる補充をして、第三者であるCに当該約束手形を裏書譲渡した。
    この場合において、 Cが、AB間の合意と異なる補充がなされていることを知った上で
    当該約束手形を取得していたとしても、 Aは、合意に反して補充されたことをCに対抗することができない

 

  1. ②Aは、Bの詐欺により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、
    かつ知らないことに 過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。
    Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの詐欺 を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、
    Cに対抗することができる。

 

  1. ③AとBとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債権によることとする場合、
    その発生記録に係る電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子記録債権機関に対して、
    A及びBの双方がしなければならない。
  2. ④AとBとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債権とした場合、
    当該電子記録債権の内容の意思表示による変更は、当事者の意思表示の合致によりその効力を生じるが、
    変更記録をしなければこれを第三者に対抗することができない。

解説は次回のブログでさせていただきます。
今回も、最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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