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龍実ブログ

今回も、前回に引き続き、平成27年度の貸金業務取扱主任者試験の中にあった
設問に付いて、お話させてもらいたいと思います。
それは、[問題27]の「保証及び媒介等に関する」設問の所です。
何故、今回この題材を取り上げたかの理由は後述します。
設問は以下の通りです。
前回と同じ2分24秒を目安にお考えの上、解答してみて下さい。
言い回しから誤解させている設問です。

 

[問題27]
保証及び媒介等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。

 

①金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。)を行う者は、
当該貸付けに係る保証料(注1)の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、
増加後の利息は年2割(20%)を超えない場合であるが、増加後の利息と保証料とを合算すると
年2割(20%)を超える割合となる利息の契約をしたときは、出資法(注2)上、刑事罰の対象となる。

 

②金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料の金額の5%に相当する金額
(当該保証の期間が1年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、
年5分(5%)の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料
を受領した場合、出資法上、刑事罰の対象となる。

 

③貸金業者は、業として保証を行う者(以下、本問において「保証業者」という。)との間で、
根保証契約(注3)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が元本確定期日の定めが
ない根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。

 

④貸金業者は、貸付に係る契約について、保証業者と保証契約を締結したときは、遅滞なく、
当該保証業者への照会その他の方法により、「当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方との
間における保証料に係る契約の締結の有無及び保証料に係る契約を締結する場合には、
当該保証料の額」を確認しなければならない。

 

(注1)保証料とは、保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。
(注2)出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
(注3)根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる
債務とする保証契約をいう。

 

それでは、次回解説させていただきます。
今回もお読みくださり、ありがとうございました。

 

 

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