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龍実ブログ

今回は、前回の問題の解説をさせていただきます。

 

そもそも「貸金業」と言う定義は、貸金業法第二条にあるのですが、
その中に「媒介を業とする者も、それも貸金業とする」と明確にあるのですから、
この設問では、貸金業者として、適切でないものを選べば良い訳です。
勿論、保証も同様です。

 

そして、出資法の第四条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)に、こんな条文があります。
それは「金銭の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の百分の五に相当する金額
(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、
年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料を受領してはならない」とあります。

 

逆に言うと、仮に「100万円で1年後返済の融資を媒介した場合、媒介した者は、
5万円までは受領出来る」と言う事です。

 

以上の事から判断しなければならないのは、保証や媒介などと言えども、
お客様(債務者)から、その金員と利息を合算し、それが出資法を超える利息を
徴収してはならない、と言う事です。

 

さて、設問の解説に戻ります。「適切でないもの」が正解ですが・・・
①の設問は、今申し上げた通り、保証料は利息とみなされますので、適切です。

②の設問は、これも上記出資法第四条のまる写しですから、適切です。

③の設問は、少し複雑な文章と単語が出てきていますが、要は、保証会社も貸金業者と同じ
規制がある事から判断すると、「元本確定期日の定めがない根保証契約」は駄目です。
ですから、これも適切です。

 

と言う事で、④が正解な訳ですが…
何が、どの箇所が「適切でない」かと言うと、保証契約を締結するときは、

”あらかじめ”当該保証契約を締結”するまでに”~しなけらばならないのに(貸金業法第12条の8-6)、

設問では、

締結”したときは、遅延なく”~となっています。

契約前にすべき貸金業者の義務をしっかり覚えていないと、判らない設問だったと思います。

 

如何でしたでしょうか?
少し、今回の貸金業務取扱主任者試験の出題問題の解説と話は、ずれるかもしれませんが、
私は、以前から保証料は利息とみなされる理屈は理解できるのですが、
「媒介」も貸金業と言う定義があるのにもかかわらず、現状では、取り次ぎ業やコンサル業者が
その媒介にならないか、釈然としていませんでした。

 

次回は、その「媒介」について、お話したいと思っています。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

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