前回のブログで、上記名題の「媒介」についての概念が釈然としないと申し上げました。
今回は、その辺りについてお話しさせていただきたいと思います。
我々、商業手形割引業者(金銭消費貸借契約をしていない業者)も、
貸金業法に定められた規則のもとで、その義務を守り業務を遂行していますが、
それは何故かと言えば、貸金業法第一章『総則』の第二条(定義)に、
「この法律において、「貸金業」とは、金銭の貸付け、又は、金銭の貸借の媒介
(手形の割引、売渡担保、その他これらに類する方法によってする金銭の交付、又は、
当該方法によってする金銭授受の媒介を含む。以下これを総称して単に「貸付け」という。)
で、業として行うものをいう。」
と、手形の割引と言う文言も含まれ、定められているからであります。
で、あれば、ここで言う媒介業者は具体的にどのような者を指すのでしょうか?
住宅ローンの説明会で、金融機関への斡旋までサービスするコンサルタントや、
企業再生を始めとする一連の企業向けコンサルタントで、金融機関へ交渉したり、
取り次ぎをサービスする事等、例を挙げれば該当する”金銭の貸借の媒介”を業とする人は
けっこういるものだと思うからです。
で、そう言った、”業として行うもの”の方達は、貸金業法(の定義)を認識されていないのか、
貸金業者としての届出→認可を受けて、登録していないケースがほとんどです。
そのような中、私共の業界の一社が、金融庁へ上記の問題についての法令解釈に係る照会を
提出したところ、(http://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/kashikin/01a.pdf)
12月1日に金融庁監督局総務課金融会社室長から回答書が返ってきました。
(http://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/kashikin/01b.pdf)
要約すると、やはり「貸金業に該当する」との事でした。
皆様、一度この『金融庁への照会』と『金融庁からの回答書』をご覧になって下さい。
そして、それに該当する”業として行うもの”をお考えになって下さい。
無登録業者の貸金業法違反行為のペナルティは免れないと思いますが、如何でしょうか?
皆様の御意見もお聞かせ下されば、幸いに存じます。
今回も、最後までお読みいただきありがとうございました。