新年が始まり、恵比寿さんも終わり、いよいよ本格的に公私共に始動されていることと思います。
前回は「媒介」についての定義をお話ししましたが、今年のスタートは、その締めとして、
金融庁へ問い合わせをされた、日本住宅ローン診断士協会の顧問の川名 康夫氏のコメントを
要約し掲載したいと思います。
そして、「なるほど!」と思ってもらえれば何よりです。
(以下、川名 康夫氏のコメント)
まず・・・
①銀行の為に契約成立に向け尽力する行為は、銀行代理業。顧客の為に契約成立に向け尽力する行為は
貸金業法の金銭の貸借の媒介となり、業として行う者であれば貸金業登録が必要である。(前回のブログに説明)
媒介において、誰の為に行うのか違いはあるにしても「媒介」の意味を、銀行法分野と貸金業分野とで
別異に解すべき理由はない。
とした上で、
②貸金業者向けの総合的な監督指針I-1-2 第二に、
「無登録業者による違法営業は、 消費者に多大な被害を及ぼすおそれがあり、
登録制度の根幹にも触れる犯罪行為であって、監督当局としても、 その跋扈(ばっこ)を
看過することはできない。 ・・・略・・・警察当局と適切に連携・協力して、徹底排除に努める必要がある。」
・・・と示されているが、 現状は全くその動きを感じられない。
(詳しくは、 https://www.sugarsync.com/pf/D2677657_85503780_6549570
をご覧ください。)
と言われています。
昨今、”資金調達コンサルタント”とのホームページが増えてきており、前述のように、
貸金業に無登録の「ローン媒介業者」が横行しています。
(たぶん、自覚されていない業者も多数いると思われます。)
コンサルタント業務は、将来多岐にわたり、色々な分野で需要が増すと予想しますが、
そこには、貸金業法違反の行為に抵触する事も有るか?を注意して業務に取り組んでもらいたいと
望んでいます。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。