商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

弊社への割引の御依頼をされる方の理由は、色々とあり一概に申し上げられませんが、
よくある質問の中に、お客様御自身が法的申請をされていても、
(破産申請前後、もしくは民事再生法の申請から認可決定される前)
「お取引が可能なのでしょうか?」と聞かれるケースがあります。
勿論、「手形割引は振出人の信用でお取引する」訳ですから、
上記の質問の答えは「大丈夫です。喜んでお取引させていただきます。」なのですが、
ここでは、少し注意点を申し上げておきたいと思います。

 

 

皆様は、破産法で定められている「否認権」と言われる権利をご存知でしょうか?
これは債権者の権利で、詳しくは”破産法第160条~第176条”までの条文によって
書かれていますので、ここでは詳しくは触れませんが、
簡単に申し上げると、「債権者を害する行為は認めません」という法律です。
債務者サイドから言うと、何か行為を行う際は、その行為が、
債権者を害する(公平性に欠ける利益供与等の)行為ではないかの 主観的要件が求められるというものです。

 

例えば、法人格の会社の内部の人がする背任行為が、違法である事と同じように、
特別な事でもないのですが、先に触れた法的申請をした場合は、後々債権者からクレームが
付かないように、その行為「割引料を支払ってでも、割引して現金が必要な事」を
明確にしておかねばなりません。
必要性については、従業員の給料の支払い等を始め、色々とありますが、
その中で適正な割引料である事も重要です。

 

「何をもって適正か?」については、漠然としたところもありますが、
割引業者数社へ、割引料がいくらになるか試算(相見積り)してもらい、一番条件の良い業者で
取引をするケースが好ましいと思います。
しかし、本当に安い割引料だけで良いのでしょうか?
一番条件が良いとは・・・

「割引料が安い+迅速な対応+高額の手形にも対応+守秘義務の徹底管理」

が出来る割引業者だと思っています。

 

今回も最後までお読みいただき、有難うございました。

 

 

 

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