商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

前回のブログで、貸金業法の条文にある「融通手形」の概念について書きましたが、
今回は、我々で言うところの融通手形に、どのようなものがあるかをご説明したいと思います。

 


(あ)B社がA社から手形を貸してもらい、B社が金融機関で割引して資金化し、
手形の期日(迄)に、B社はA社へ返済する。(A社はB社の資金繰りの協力者)

 

(い)B社が資金化し、A社へ資金を還元する。(B社はA社の資金繰りの協力者)

 


お互いに、手形を振り出し合い、お互いが金融機関で資金化(割引)して、
お互いが自社手形を決済する。
(もしくは、①の(あ)の場合、A社が手形を貸す担保として、B社の手形を預かる)
同金額、同期日で手形を交換すると、お互いシンプルに処理が出来る。

 


3社間(もしくは、それ以上)で、②と同様に振り出し、資金化する。

 

④※粉飾決算(架空売上計上)の道具として、融手を振り出す。2社間以上で操作するケースも有る。

 

だいたい以上のような形で、融通手形は発生しますが、④は別として、
①、②、③も資金化出来て初めて効果(?)、利用価値がある訳で、
金融機関での割引は、振出人や、依頼人(受取人)の与信が計られますから、
ある程度資金化に至る迄のハードルがあります。

 

そこで、どんな場面で融通手形が使われやすいか?
例えば、売掛金の回収時(遅延している場合が多い)、
「今は現金が無いけど、この手形で支払う」と言って、融手で支払うケースや、
同様に、自分の債務の弁済や履行を担保する道具として、使われているケースが
多いように感じています。
融手も決済されれば、何ら問題は無いのですが(※税務上は別)、
やはり手形を錬金術の道具に使う行為に、色々なリスクが付いてくる訳で、
その理由は、今更ながら私が申し上げる必要は無用かと思います。

 

我々としても、お客様が一生懸命にお仕事をされて、その代金として、
お受け取りになったお手形が、上記のようなリスクの高い融通手形であればお取引出来ません。
裏書譲渡されて貰ったお手形で、少しでも不信に感じられたら、
どうぞ遠慮なくお問い合わせくださいませ。
少しでも貸倒れ防止のお役に、なれる事と自負しています。

 

今回も最後までお読みいただき、有難うございました。

 

 

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