商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

  • 2018年11月2日のブログ「企業を調べる~」の中でも触れましたが、 我々は、中長期的な企業与信ではなく、半年以内(手形の支払い期日迄)に この会社は大丈夫か??という所を重視する傾向があります。 わかり易い所で言えば、流動資産と流動負債の比である流動比率がどうか?? という所もその一つです。 話が少し逸れましたが、最近手形の振出人の決算書を見る以外にも、 弊社のお客様から何かとご相談を受けた際に、お客様の決算書を 見せて頂く機会が増えてきました。 そして、お客様の決算書の数字について、気になった所を質問してみると、 結構な数のお客様が数字については答える事は出来ても、その計上によって 悪い内 …続きを読む

  • お盆休みのお知らせ

    お知らせ
    2019/08/05

    暑中お見舞い申し上げます。 ここ数年の夏の暑さの厳しさに、皆さまは色々と対処されていることと思います。 早速ではございますが、今年も例年通りお盆の期間を 勝手ながら業務を下記の通り休業いたしますので、お知らせ申し上げます。 宜しくご了承下さいませ。   8月13日(火)~8月15日(木)   8月16日(金)は平常通り営業をしていますので、 宜しくお願い致します。 また、お休み中に、お問い合わせフォームより申込みされたお客様に関しましては、 16日より順次お返事させて頂きます。   皆様も、暑さ厳しい折、どうぞお身体をご自愛されて下さいませ。   &nb …続きを読む

  • 2019年6月12日の日本経済新聞に下記添付の記事が載っていました。 元来の手形=紙の手形の発行が減っている傾向もここのところ下げ止まっている理由として、 「一部の高齢経営者らは紙の手形を利用する傾向がある」と書いていますが、 何か偏見のある安易な説明だと・・・少し違うように感じていました。 確かに紙の手形は減っていますが、何故今も年間で260兆円も流通しているのかを考えると、 ご存知の通り、手形のメリットは締日から支払日まで何日間も日を空けて支払う現金払いよりも、 資金効率が良くなるからなのですが、この記事で言う手形と性質が同じ電子債権の 「でんさいネット」で19兆円が流通し、利用事業者は1 …続きを読む

  • 先日貸金業法の総量規制についてのブログをアップしましたが、 同日の日本経済新聞で下の記事が掲載されていました。   ※添付資料参照   要約すると、 2019年5月15日のブログにて、貸金業法には 基本的に年収の3分の1以上の貸付をしてはいけない総量規制があるとお伝えしました。 しかし、銀行が行っている個人向けのカードローンによる融資は 総量規制の対象から外れており、多重債務問題の「抜け穴」と批判されたこともあり、 2017年以降はカードローンによる融資額の上限の厳格化や広告の自粛により、 融資額を減らすよう動いていました。 その中で2021年度を目標に銀行系の信用情報機関と貸金業界の信用情報 …続きを読む

  • 2019年5月8日の日本経済新聞に下の記事が掲載されていました。 ※添付資料参照   最近、金銭消費貸借(お金を借りる)ではなく、 債権譲渡(もらえる事が確定しているお金の譲渡)、いわゆる ファクタリング業が盛んに行われていますが、年頭の私のブログでも 紹介した(株)クレイリッシュ 高木社長の記事の中のように、 何かと問題もあるのではないかと危惧しております。   そもそも、今の貸金業法の根幹は利用者と言うか、消費者保護の観点から 成り立っていて、諸外国では例を見ない、貸し手責任を負わした法律になっています。 特筆すべきは、その中に基本的に年収の3分の1以上の貸付はダメ!( …続きを読む

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