前回は不公正な取引についてお話しました。 では、【定義】9項の「公正取引委員会が指定するもの」と書いていますので、 今回はそれに触れていきたいと思います。 と、申し上げても、公正取引委員会のホームページからの解説を読んだだけなのですが、 結局のところ通報などがきっかけで審査に乗り出すようです。 これまでの例からみると、超大手の優越的地位の濫用については書かれていますが、 今回私が申し上げている「謄本に設定されている債権譲渡登記の抹消手続きに対し、 不正な金員を要求してくる件」を”不公正な取引として”公正取引委員会が事実を把握し 審査に乗り出してくれるかどうかは未知の部分です。 但 …続きを読む
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第5章「不公正な取引方法」(優越的地位の濫用)についての続き
- 手形に関するQ&A
- 2017/04/14
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第5章「不公正な取引方法」(優越的地位の濫用)について
- 手形に関するQ&A
- 2017/03/29
最近、ネットで「銀行融資を断られた方へ!」とか「事業資金調達を即日で!」と言う うたい文句で広告しているファクタリング事業者が増えてきました。 内容は、売掛金を担保に貸付するのではなく、売掛金を買い取る”債権譲渡”を行うのですが、 その買い取る手数料が利息制限法どころか出資法をも超える額になっており、 それに対してやっと警察が動き出してきたという報道が新聞に載るようになってきました。 今回はその手数料云々のお話ではなく、、、 ”独禁法の中の第2条の【定義】9項の公正取引委員会が指定する「不公正な取引方法」とは”の中の (五)の箇所にある『自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること』 …続きを読む
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手形における絶対的記載事項(必要的記載事項)と白地手形について
- 手形講座
- 2017/02/09
今回は、1月に入社した本多が社長の指名を受けましたので、私が手形の基本知識を 学んで気になった事について説明させていただきます。 手形には手形要件によって絶対的記載事項(必要的記載事項)が決められているのは、 手形を扱う方ならご存知かと思います。 では、その記載事項はどのような事項なのか、おさらいしていきたいと思います。 ※”約束手形”という文字、支払約束の文句、支払地(為替手形は無記載の場合あり)は、 既に統一手形用紙に記載されているので省略します※ ①金額 ②支払期日 ③受取人 ④振出日・振出地 ⑤振出人署名 ①金額は言うまでもなく、手形の重要記載 …続きを読む
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- お知らせ
- 2017/01/23
新年が始まり皆様方におかれましても、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 今年の弊社の目標は『今迄以上に”お客様が心から喜んでもらえるお役立ち”を考えて実行する』 と言う事を掲げました。 「お役立ち」の中に、手形割引の業務があるのは勿論の事ではありますが、 長年業務をしていますと色々な相談を受ける機会が最近増えてまいりました。 例えば、ご自身の資金繰りを始め納税について、取引先の信用調査(与信について)、 金融機関との取引について等々、お客様の業種・規模にかかわらず多種多様にあります。 これは弊社にとってお客様からのご要望と認識し、それにお応え出来る会社として 弊社のサービスの一つと捉え、お …続きを読む
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- お知らせ
- 2016/12/29
年末年始の営業についてのお知らせです。 H28年12月31日(土)~H29年1月4日(水)・・・休業 H29年1月5日(木)より平常通り営業いたします。 お休み中に、お問い合わせフォームより申込みされたお客様に関しましては、 H29年1月5日よりお返事させていただきますので、宜しくご了承ください。 弊社お客様を始め、みなさまには本年も大変お世話になりました。 いつもブログをお読みいただき有難うございます。 来年も是非よろしくお願い申し上げます。