商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

  • 今回は、前回のブログ「「平成28年度 貸金業務取扱主任者資格試験問題」の中にあった、 手形法及び電子記録債権に関する設問」の答えと解説をさせていただきたいと思います。   (1)の設問は、まるで手形上に追記した、有益的、無益的記載事項(H28.10/7付弊社ブログ通り) についての問いのようなフェイント問題ですが、実は手形要件についての問題です。 文面中間部分の「支払日、支払金額及び、支払人が記載されていれば」という箇所は、 手形要件は7つあり・・・ 1、証券の本文中にその証券の作成に使用する国語で約束手形であることを表示する文字 2、一定の金額を支払う旨の無条件の約束 3、満期の表 …続きを読む

  • 去る11月20日(日曜日)に、年に一度の貸金業務取扱主任者資格試験がありました。 昨年も申し上げましたが、 2時間内で50問4択の試験です。 今回もその中に唯一、手形及び電子記録債権に関する出題がありました。 今年もその「問題」をご紹介させてもらいたいと思います。 なお、一問あたりに要してもいい時間は、単純に計算して120分(7,200秒)÷50問=144秒 (2分24秒)です。宜しければ、挑戦してみて下さい。   <問題> 手形法及び電子債権法に関する次の1~4の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。   ①約束手形に、商品の受領と引き換えに手形金を支払う …続きを読む

  • 2015年の7/23~8/3の間の3回のブログに渡り、 手形の割引率を決める根拠や、その計算方法に付いてお話しましたが、 やはり、今でも皆さんは、その『基準』たるものをお知りになりたいように 感じている次第です。 それは、世の中では、ちょいとニュースや新聞を見ている、小・中学生でも 「マイナス金利」の単語は知っていますし、 我々、同業者のホームページを見れば、どこのノンバンクも「安く」を大きく 全面に打ち出している事も大きな原因ではなかろうかと思います。   その「安い」の概念とは如何なものでしょうか? 又、安く出来る理由や、出来ない理由はどう言った時でしょうか? それについてはお手 …続きを読む

  • 手形は、迅速かつ確実にして、流通性を高めようとすれば、 手形要件以外の事の余計な記載を減らし、定型化しておく事が望ましいことから、 当事者間でのプライベートな合意は有効であっても、手形法上は意味のない(効力の無い) →『無益的記載事項』であるとされます。   それ以外に、不適法な記載がされた(手形要件に対し)、手形は手形自体を無効にする 『有害的記載事項』と言う物もあります。 例えば、手形金額や支払期日等の複数記載で、手形債務の内容を不確定にしていたり、 法定の4種類の満期の記載のいずれにも該当しない手形。 そして、救済規定として適用を受けないもの、条件付きの支払約束文句がそれにあた …続きを読む

  • お盆休みのお知らせ

    お知らせ
    2016/08/10

    お盆休みのお知らせです。   8月13日(土)~15日(月)・・・休業 16日(火)より平常通り営業いたします。   お休み中に、お問い合わせフォームより申込みされたお客様に関しましては、 16日より順次お返事させていただきます。  

ページトップに戻る