手形は、迅速かつ確実にして、流通性を高めようとすれば、 手形要件以外の事の余計な記載を減らし、定型化しておく事が望ましいことから、 当事者間でのプライベートな合意は有効であっても、手形法上は意味のない(効力の無い) →『無益的記載事項』であるとされます。 それ以外に、不適法な記載がされた(手形要件に対し)、手形は手形自体を無効にする 『有害的記載事項』と言う物もあります。 例えば、手形金額や支払期日等の複数記載で、手形債務の内容を不確定にしていたり、 法定の4種類の満期の記載のいずれにも該当しない手形。 そして、救済規定として適用を受けないもの、条件付きの支払約束文句がそれにあた …続きを読む
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- 手形講座
- 2016/10/07
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- お知らせ
- 2016/08/10
お盆休みのお知らせです。 8月13日(土)~15日(月)・・・休業 16日(火)より平常通り営業いたします。 お休み中に、お問い合わせフォームより申込みされたお客様に関しましては、 16日より順次お返事させていただきます。
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- 手形に関するQ&A
- 2016/08/10
『手形は、手形の振出人(引受人)=行為者の主観的な意思がどうであったか 考慮することなく、手形の記載文言のみによって判断しなければならない』と 手形の勉強では必ず習います。 私が昔習った時は、手形は3つの大きな原則があり、それは 無因性(発生原因を問わない)、 流通性、そしてこの形式性(文言性)であるとして、教え込まれました。 形式性の事を、要式証券性と言い、 手形が効力を生じる為に絶対必要な記載のことを手形要件と言います。 手形に手形要件以外の記載をして、その追加した文言が効力の有る”有益的記載事項”と、 全く手形としての効力が無くなってしまう”有害的記載事項”とがあり、 その …続きを読む
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- 手形に関するQ&A
- 2016/07/11
前回のブログで「割り止め情報」と言う言葉の使い方が、 大雑把で、ニュアンスの違いがある事をお話しましたが、 今回は、その「割り止め情報」の弊害に付いて述べたいと思います。 その前に、この情報の利点は・・・ 「不審な手形が出ている」→「不審な資金繰り」→「要注意(破綻リスク等)」と 考えられ、取引に際し警戒できる点がある、と言う事を十二分にご理解下さい。 例えば、皆様が会社の大切な商品を売る部門の責任者だったとしましょう。 売掛金が発生するお取引でしたら、どのように上限の金額を決めますでしょうか? ”自社の商品を買って下さる方は神様だから、無制限に売掛金を作ってでも売る”と言う事は …続きを読む
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- 手形に関するQ&A
- 2016/06/24
皆さんは、上記の「手形の割止め情報」と言う言葉を、 聞かれた事はありますでしょうか? これは、我々手形割引業者が、お客様から手形の割引の御依頼を受けたのに、 お断りした手形の事を指して言う言葉ですが、結構漠然とした使い方をされているのが実状です。 そこで、今回はその辺について、お話ししたいと思っています。 まず、この「~情報」と言うものは、情報屋さん(興信所)が使う言葉で、 情報源は我々手形割引業者ですが、発信源は興信所です。 その辺で、どうしてもダイレクトな発信でない為に”情報が漠然としてしまう” と言う事が、一番大きな理由になります。 では、情報源である我々の「 …続きを読む