新年が始まり、恵比寿さんも終わり、いよいよ本格的に公私共に始動されていることと思います。 前回は「媒介」についての定義をお話ししましたが、今年のスタートは、その締めとして、 金融庁へ問い合わせをされた、日本住宅ローン診断士協会の顧問の川名 康夫氏のコメントを 要約し掲載したいと思います。 そして、「なるほど!」と思ってもらえれば何よりです。 (以下、川名 康夫氏のコメント) まず・・・ ①銀行の為に契約成立に向け尽力する行為は、銀行代理業。顧客の為に契約成立に向け尽力する行為は 貸金業法の金銭の貸借の媒介となり、業として行う者であれば貸金業登録が必要である。(前回の …続きを読む
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- 手形講座
- 2016/01/15
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- お知らせ
- 2015/12/28
年末年始の営業についてのお知らせです。 H27年12月31日(木)~H28年1月4日(月)・・・休業 H28年1月5日(火)より平常通り営業いたします。 お休み中に、お問い合わせフォームより申込みされたお客様に関しましては、 H28年1月5日よりお返事させていただきますことを、ご了承くださいませ。 弊社お客様を始め、みなさまには本年も大変お世話になりました。 来年もよろしくお願い申し上げます。
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- 手形講座
- 2015/12/25
前回のブログで、上記名題の「媒介」についての概念が釈然としないと申し上げました。 今回は、その辺りについてお話しさせていただきたいと思います。 我々、商業手形割引業者(金銭消費貸借契約をしていない業者)も、 貸金業法に定められた規則のもとで、その義務を守り業務を遂行していますが、 それは何故かと言えば、貸金業法第一章『総則』の第二条(定義)に、 「この法律において、「貸金業」とは、金銭の貸付け、又は、金銭の貸借の媒介 (手形の割引、売渡担保、その他これらに類する方法によってする金銭の交付、又は、 当該方法によってする金銭授受の媒介を含む。以下これを総称して単に「貸付け」という。) …続きを読む
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「平成27年度 貸金業務取扱主任者 資格試験問題」の中にあった、保証及び媒介等に関する設問について②
- 手形講座
- 2015/12/17
今回は、前回の問題の解説をさせていただきます。 そもそも「貸金業」と言う定義は、貸金業法第二条にあるのですが、 その中に「媒介を業とする者も、それも貸金業とする」と明確にあるのですから、 この設問では、貸金業者として、適切でないものを選べば良い訳です。 勿論、保証も同様です。 そして、出資法の第四条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)に、こんな条文があります。 それは「金銭の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の百分の五に相当する金額 (当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、 年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超え …続きを読む
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「平成27年度 貸金業務取扱主任者 資格試験問題」の中にあった、保証及び媒介等に関する設問について①
- 手形講座
- 2015/12/14
今回も、前回に引き続き、平成27年度の貸金業務取扱主任者試験の中にあった 設問に付いて、お話させてもらいたいと思います。 それは、[問題27]の「保証及び媒介等に関する」設問の所です。 何故、今回この題材を取り上げたかの理由は後述します。 設問は以下の通りです。 前回と同じ2分24秒を目安にお考えの上、解答してみて下さい。 言い回しから誤解させている設問です。 [問題27] 保証及び媒介等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。 ①金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。)を行う者は、 当該貸付けに係る保証料 …続きを読む