商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

  • 小切手の現金化

    手形講座
    2015/11/10

    小切手は、手形のように、裏面に署名捺印すれば、裏書とみなされ譲渡が出来ます。 ですが、小切手を取立てに回して、現金化すると、早くても2~3日かかってしまいます。 今回はその小切手の現金化についてご説明したいと思います。 勿論、龍実商事でも即現金化させてもらいますが、それとは別のお話です。   一般的に小切手は、用心の為に線引(渡り)しているケースが多いのですが、 これは手形小切手の交換所を経由させる為で、その為に先に申し上げた通り2~3日現金化されるまで、 時間を要してしまいます。   そこで、このような場合、小切手の裏面に振出人の届出印を押してもらうか、署名をもらえば、 …続きを読む

  • 手形の裏書の効力は、基本的に… ・手形上の全ての権利が、裏書人に移転する「権利移転的効力」 ・被裏書人および、その後の譲受人に対し、手形の支払いを担保とする義務「担保的効力」 ・被裏書人として、手形上に記載された者は、その裏書により権利を取得したものと推定される「資格授与的効力」 の3つが有ります。   今回は、裏書の”被裏書人欄の記載のみが抹消された場合”において、その抹消は、裏書の連続として どうなるのかに付いて、お話したいと思います。   例えば、受け取った手形を裏書して、次に渡す者(譲渡先)の名前を被裏書人の欄に書く訳ですが、 何らかの理由で間違えたとか、渡す者(譲 …続きを読む

  • 平成27年10月から、住民票を有する全ての方にマイナンバーが通知され、 平成28年1月より利用が始まります。 弊社は、お客様とのお取引に際し、「マイナンバー」に付いては、関係のない事だと 認識していますが、先日金融庁からの周知要請が、貸金業協会へ来たようですので、 今回は我々業者の義務に付いて、ご説明したいと思います。   マイナンバーは、法律に定められた税と社会保障の手続のために使用する場合を除き、 取得・利用・保管・提供することは出来ません。 したがって、貸金業務において、貸金業者が顧客にマイナンバーの提供を求めたり、 顧客管理のために利用したりすることは、お客様の同意があったと …続きを読む

  • 「偽造手形」とは・・・

    手形に関するQ&A
    2015/09/10

    皆さん、「偽造○○」と聞けば、偽造紙幣のように精巧に模造した物で、 手形であれば、カラーコピーをしたような物をイメージされたりしないでしょうか?   確かに、それも「偽造」なのですが、ここで言う手形の偽造とは、 ”署名の代行権限がない者が、他人の署名を偽って、あたかもその他人が、 手形を振出したような外観を作り出すこと”を言います。 そのような手形ですので、偽造された人(被偽造者)は、自ら手形に署名したわけではなく、 又、他人に署名の代行権限を与えたものでもなければ、原則として、自らの意思に無関係な手形には 責任を負う必要はない、と言うのが当然のルールになっています。 しかし以下のよ …続きを読む

  • 前回に引き続き「割引料を安く提示するには」のお話を進めます。   A:リスク料(保険料)→振出人が破綻した場合の処理コスト B:割引業者のコスト1(興信所の調査料等、調査にかかる経費) C:割引業者のコスト2(人件費etc、販管費) D:仕入(資金調達コスト)     以上を削減すると、どのような傾向になるか??     Aの削減→「リスク料を少なく考慮」 ・一番融通がきき、抽象的なものの為、枠が不安定で減少する。 ・興信所の評点の低い企業の振出した手形は対象にしない。   Bの削減→「丁寧な調査をしない(評点のみを考慮)」 ・中小零 …続きを読む

ページトップに戻る