商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

  • 法人の手形の振出人の欄・裏書人の欄には、住所・会社名・代表者名 (場合によっては「支店長」「経理部長」etc)が記載されています。 それは会社として手形を振り出すので「当たり前」の事として疑問すら持っていなかったところ、 先だって『会社の代表者名が抜けていても法人としての人格があれば、法人でない普通の人 (自然人)と同様に扱えるのではないですか?』と言った質問を受けました。 今回はその辺に付いてお話したいと思います。   まず前述の会社名のみの記載を「機関方式」と言うそうですが、結論から申し上げると 通説では無効になります。 それは、手形法第75条『手形要件』の記載の中には、7つ有り …続きを読む

  • 「拒絶証書不要」ってなんですか?

    手形に関するQ&A
    2015/06/15

       皆さんは、銀行が発行している統一手形用紙の裏面に「拒絶証書不要」と小さな文字があることをご存知でしょうか? 本当に小さな文字で見落としがちです…     拒絶証書の説明をさせていただく前に、遡求(償還請求)の話をしようと思います。 遡求とは、手形の満期に支払いを拒絶された場合等に所持人が裏書人などの自己の前者に対して、手形金額と諸費用の弁済を請求することで、手形の取得者を保護し、手形流通を確保することを目的とします。遡求する際、原則として必要なものが拒絶証書です。    拒絶証書とは、支払いを拒絶されたことを証明する書面であり、公証人か執行官の署名捺印が必要 …続きを読む

  • <私製手形>②

    手形講座
    2015/06/08

    前回の続きです。早速、平成15年11月の判例を御紹介したいと思います。 舞台は、当時、独立系では日本一の事業者金融業者「商工ファンド」(その後破綻)が、 お客様から私製手形を振出させていて、それについて適法であるかを争った事件です。 以下、判決文 如何でしょうか。 ①「手形としての金銭支払の手段性、信用利用の用具性が全く認められず」 ②「手形としての本来の性質を全く見いだせず」 ③「手形法の趣旨を逸脱して作成され」 と、最初に手形法の形式性を否定した上で、 ④「簡易・迅速に債務名義を取得して、同人らに圧力をかけて金銭の取立をする事を 目的」と、手形の迅速性と手形独立の原則のメリットを目的とした …続きを読む

  • <私製手形>①

    手形講座
    2015/06/01

    前々回のブログ『流通を妨げる手形』の中で、手形は「形式さえ整っていれば、 手形法上は有効です。」と書きましたが、皆様は”私製手形”なる物はご存知でしょうか。 当社でも、ベテラン社員は別として、10年以上勤務している社員達ですら見た事が 無いくらいですから、ご覧になった事がある方は、可也のツウ?だと思います。 この”私製手形”とは、手形要件(・一定の金額を支払うべき旨の単純な約束 ・満期の表示・約束手形なることを示す文字、等々)が全て書かれている用紙でして、 私の記憶している限り、30年位前は市販されていました。 この様な、全国銀行協会の規格様式で作成された統一手形用紙以外の”私製手形” (前々 …続きを読む

  • 善意の第三者

    手形講座
    2015/05/25

    60年も手形の商売をしていますと、トラブルが絡んだ手形を割引いてしまった経験や、 お客様から色々な話を伺う機会がありますが、今回は手形の善意取得について、 お話したいと思います。 手形は”基本的に”「一旦、振出人(為替手形は引受人)から手を離れると、如何なる 理由が有ろうと、振出人としての義務を負い、逆に手形の所持人は、その権利が保護 される」と言う、有価証券の流通性を損なわないように、厳格な決まり事があります。 皆さんも一万円札を入手した時に、誰の手を経由して、その経由の理由まで 考えませんよね。それに近い考えで保護されています。 しかし、”基本的に”と申し上げたように、「手形の振出人は、善 …続きを読む

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