商業手形の割引(資金化)だけで無くお困り事等ご相談ください。

龍実ブログ

  • 昨今、約束手形(為替手形)を発行する企業が減少傾向にありますが、 「でんさい」のお問い合せを始め、他色々とそれ以外のお問い合せや ご相談を受ける事が増えてきまして、龍実商事も金融全般のお話を お客様と出来る会社でなければならないと思い至っています。 私個人としては、クラウドファンディングの知識が必要かと思い、 2年前から興味のある方に説明や案内をさせていただいたりもしています。 (当社と利害関係は全くありません)   今年も、社員一同レスポンス良く動き、お客様にご満足していただける 会社になりますよう精進する所存でございますので、どうぞ宜しくお願い致します。 それでは今年1年も、皆様 …続きを読む

  • 年末年始の営業についてのお知らせです。   2019年12月31日(火)~2020年1月5日(日)・・・休業 2020年1月6日(月)より平常通り営業いたします。   お休み中に、お問い合わせフォームより申込みされたお客様に関しましては、 2020年1月6日よりお返事させていただきますことを、ご了承くださいませ。   弊社お客様を始め、みなさまには本年も大変お世話になりました。 来年もよろしくお願い申し上げます。        

  •   営業部の青木です。 去る11月17日に、年に一度の貸金業務取扱主任者資格試験がありました。 2時間内で50問4択の試験なのですが、その中に今回も唯一、手形及び電子記録債権法に関する出題がありました。 今回は、その「問題」をご紹介しそれぞれ解説させてもらいたいと思います。   問題 約束手形及び電子記録に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問におけるA,B及び Cはいずれも法人であるものとする。   ①Aは、Bにたいして、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(以下、本問において「支払約束文句」という。)に加え …続きを読む

  • 11月4日の日本経済新聞に改正民法について記載がありましたので、今回は営業の本多がその記事について紹介したいと思います。 ※下記参考資料 約120年ぶりの抜本的な見直しで改正民法が施行されるまで半年を切りました。 では改正民法が施行されるとどのようなルール変更がなされるのか例を挙げて説明させて頂きます。 記事にもあるように、まず1つ目は建設業での「請負」のルールが変わります。 建設業界では元請が工事の受注を請け、下請け企業に工事を発注することになるのですが、そこには「債権譲渡制限特約」というものがありました。 これは何かと言うと、工事の代金を将来受け取る権利(債権)を金融機関に売却したり担保に …続きを読む

  • 2019年2月6日付のブログで登録貸金業者の数の推移を書きました。 あくまで登録ですが、昭和61年の47、504社のピークの後、 現在はその2%程度しか残っておらず、10年前ですらピークの4分の1の10、000社程度で、 そこから現在は6分の1の1、800社程度が登録されています。 そのかなりの割合が消費者金融業者である中で、今回はその中でも 事業者向け金融業者の資金供給状況について、金融庁が集計した資料より わかりましたのでご覧頂きたいと思います。 ※下記に資料添付   我々の業界は、他府県にまたがって事業所が有る業者は財務局登録、 そうでない業者は知事登録になります。 「改正貸金 …続きを読む

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